| 内閣府 沖縄総合事務局 北部国道事務所 |
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特殊車両の指導・取締りの実施について
記
●実施日時 : 令和2年11月18日(水)13:30〜15:30
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【参考:道路法第47条の3に係る行政処分等の基準について(骨子)】 ・繰り返し違法に通行させた者等を国道事務所に呼出して対面で是正 指導書を手交し、 再び違反行為がなされぬよう是正措置を行う。 ・是正指導を繰り返し受けたにもかかわらず、是正に応じない場合は 名称及び是正指導内容等を公表する。 ・重大な交通事故や常習的に違反をした場合等は、聴聞を行った上で 許可取り消し、名称及び取消し内容等を公表する。 |
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